DBS法の対応は、大きい事務所ならできて、小さい事務所にはできない——そんなことはありません
先日、社労士法人に勤める知人から連絡がありました。
「ホームページ見ました。ブログも読みましたが、DBS法……うちには保育園、認定こども園の顧問先もあるのに、事務所内で聞いたことないです。」
地域でも規模の大きい社労士法人です。その事務所でさえ、DBS法が話題になっていなかった。
この一言を読んで、改めて思いました。DBS法への対応は、事務所の規模とは関係ないのだと。
01|規模が大きければ、対応できるわけではない
社労士法人や大きな事務所は、スタッフが多く、さまざまな業種・規模の顧問先を抱えています。それは確かに強みです。
でも、DBS法(こども性暴力防止法)への対応は、「その法律を深く理解しているかどうか」にかかっています。規模の大きさは関係ありません。
保育園や認定こども園を顧問先に持ちながら、事務所内でDBS法が話題にすら上がっていない——これは珍しいことではないと思います。日々の業務が忙しい中で、2026年12月25日に施行される新しい法律への対応を、すべての事務所が積極的に進めているわけではないのが現実です。
02|DBS法対応の就業規則に必要なのは「専門性」
DBS法に対応した就業規則を作るためには、以下のことを理解している必要があります。
- 「不適切な行為」の範囲を定め、就業規則に盛り込むこと
- 現場の職員とのコミュニケーションを通じて「不適切な行為」を決定するプロセス
- 犯罪事実確認への協力義務・懲戒規定の整備
- 現職者への周知・伝達
- 外部講師・個人業務受託者への対応
これらは、こども家庭庁のガイドラインやQ&Aを丁寧に読み込み、実務に落とし込む作業が必要です。事務所の規模ではなく、この法律にどれだけ向き合ってきたかが問われます。
03|小さい事務所だから、できることがある
私は小さな事務所です。でも、だからこそできることがあると思っています。
DBS法への対応に積極的に取り組み、ブログで情報を発信し続けてきました。就業規則の作成にあたっては、使用者への聞き取りだけでなく、現場の職員が参加する話し合いの場を設け、その資料の作成もサポートしています。
ある法人で話し合いを実施したとき、先生方のほとんどがDBS法を知りませんでした。でも話し合いを通じて、「外部講師にもこのルールが必要だ」という声が現場から上がりました。そのプロセスこそが、こどもを守る就業規則を作る本質だと思っています。
04|顧問社労士がいる場合は、まず顧問先に相談を
すでに顧問社労士がいる事業者の方は、まず顧問社労士にご相談ください。顧問社労士はその事業者の状況をよくご存じです。
ただし、「DBS法への対応は難しい」「対応できない」という場合は、ぜひ当事務所にお声がけください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、就業規則の整備から書類作成まで、ワンストップで対応します。
DBS法への対応は、就業規則の整備だけで終わりではありません。その後も、必要な書類の準備など、継続的なサポートが必要になる場合があります。顧問先の事業者には、次のステップを適切なタイミングでお声がけしています。また、社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスを持つ私は、就業規則の整備にとどまらず、行政書士の業務範囲内での書類作成にも対応できます。
DBS法の施行まで、残り半年あまり。今から動けば、十分に間に合います。


