DBS法(こども性暴力防止法)について

令和8年4月に顧問社労士に就業規則を作成してもらいましたが、DBS法に関する内容が含まれていませんでした。DBS法に関する部分だけ、作成してもらえますか?

作成することは可能です。

ただし、DBS法への対応にあたっては、就業規則の中の懲戒規定や解雇規定など、本則等の関連箇所も合わせて変更・整備する必要があります。DBS法関連の条文だけを追加するのではなく、就業規則全体の整合性を保った形で対応させていただきます。

また、すでに顧問社労士がいらっしゃる場合は、まず顧問社労士にご相談されることをおすすめします。顧問社労士はお客様の会社の状況をよくご存じのうえで対応できる立場にあります。

もし顧問社労士から「DBS法への対応は対応範囲外」「対応が難しい」とのご回答があった場合には、ぜひ当事務所にお声がけください。喜んでお引き受けいたします。

うちの園はDBS法の対象になりますか?

幼稚園・保育所・認定こども園・学校などは、法律上の義務として対象になります。

学習塾・スポーツクラブ・学童保育などは、任意の認定制度の対象です。認定を受けるかどうかは事業者の判断ですが、認定を受けた事業者は「認定マーク」を掲示でき、保護者への信頼につながります。

ご自身の施設がどちらに該当するか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。

送迎バスの運転手や事務職員も、対象になりますか?

なる場合があります。

対象となるのは「児童等と接する機会がある職員」で、雇用形態や有償・無償を問いません。判断は、①支配性、②継続性、③閉鎖性という3つの観点から、実態に即して行われます。

送迎バスの運転手は、こどもと二人きりになる時間があれば該当する可能性が高くなります。事務職員も、こどもと接する場面があるかどうかで判断が変わります。

「うちの園ではこの職員はどうなるのか」というご相談は、個別にお受けしています。

情報管理規程は、どこに提出するのですか?

こども家庭庁へ提出します。

最初の職員の犯罪事実確認を行うまでに、作成した情報管理規程を提出する必要があります。つまり、制度の運用を始める前に、規程が完成している必要があるということです。

当事務所では、社会保険労務士として規程を作成し、行政書士として提出まで対応できます。窓口はひとつで済みます。

施行後に対応しても間に合いますか?

間に合いません。

理由は2つあります。

一つは、就業規則に懲戒事由を定めていなければ、性犯罪歴が判明しても適法に処分できないためです。もう一つは、労働契約法および判例上、懲戒には事前の定めと周知が必要であり、後から作った規定を過去の行為に遡って適用できないためです。

規程の整備には2〜3か月かかります。今から始めれば、まだ間に合います。

現在いる職員も対象になりますか?

なります。

DBS法は、新規に採用する職員だけでなく、施行時点で在職している職員にも適用されます。ただし、現職者については経過措置があり、令和11年(2029年)12月24日までに犯罪事実確認を完了すればよいこととされています。

労使関係・団体交渉について

労働組合(ユニオン)から、突然「団体交渉申入書」が届きました。相談に乗ってもらえますか?

はい、すぐにご連絡ください。

私は労働委員会事務局に6年間在籍し、労使紛争が内側でどのような手続きで扱われるのかを見てきました。

対応を誤ると「不当労働行為」として会社が不利になるリスクがありますが、過度に恐れる必要もありません。申入書が届いた直後の初期対応から、事前準備・作戦会議、当日の同席、終了後の整理まで、しっかりと伴走いたします。

団体交渉は、断ることができますか?

正当な理由なく拒否することはできません。

労働組合法上、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否すると「不当労働行為」に該当します。

ただし、「応じる」ことと「相手の要求をすべて受け入れる」ことは別です。何をどこまで話すか、どう対応するかには準備と戦略が必要です。まずはご相談ください。

当日、団体交渉に同席してもらえますか?

はい、同席いたします。

一人で交渉の場に立つ必要はありません。ただし、社会保険労務士は法律上、団体交渉の代理人として交渉することはできません。あくまで会社の方が話される場に同席し、サポートする形になります。

代理交渉や労働審判・訴訟が必要な局面では、使用者側を専門とする提携弁護士とチームで対応します。

顧問契約・ご依頼について

手続き業務は自社でやっています。「相談だけ」の顧問契約は可能ですか?

はい、大歓迎です。

当事務所は、入退社などの事務手続きではなく、「法的な判断」や「トラブル予防のアドバイス」に特化した相談顧問(アドバイザリー契約)を得意としています。

現在の社労士先生はそのままに、セカンドオピニオンとしてのご利用も可能です。

顧問契約は結ばず、就業規則の作成やトラブル対応だけの「スポット依頼」はできますか?

はい、承っております。

「就業規則のリスク診断・改定」や「団体交渉へのアドバイス」、「問題社員への対応」など、個別の課題解決のみのご依頼も可能です。まずはお気軽にご相談ください。

料金はどのくらいかかりますか?

サービスごとに料金を公開しています。

主なものとしては、労務相談顧問が月額20,000円〜、就業規則の作成が200,000円〜、DBS法対応(就業規則の改定+こども性暴力等防止規程+情報管理規程)が500,000円〜です。

詳しくは料金表ページをご覧ください。お見積り後に、不明瞭な追加請求をすることは一切ありません。

相談は有料ですか?

ご依頼前のお問い合わせは無料です。

「私の会社の場合、対応してもらえる内容なのか」「受任いただける案件かどうか」といったご相談は、費用をいただきません。

具体的な法的判断や解決策の提示(コンサルティング)に進む場合は、事前に料金をご案内しますので、ご安心ください。

就業規則を見てもらうことはできますか?

はい、現在の就業規則を拝見し、オンライン面談(30分)にてリスク箇所をご説明します。費用はいただきません。

「古い規則のままだ」「雛形をそのまま使っている」という場合は、まず一度診断させてください。

遠方の会社ですが、対応してもらえますか?

はい、全国どこでも対応可能です。

基本的にはチャット、メール、オンライン会議システム(Zoom等)を用いてサポートを行っております。距離に関わらず、迅速なレスポンスをお約束いたします。

ただし、団体交渉の当日同席など、現地対応が必要な場合は交通費を別途申し受けます。

就業規則の作成には、どのくらいの期間がかかりますか?

2〜3か月が目安です。

現在の就業規則の拝見とヒアリング、原案の作成、ご確認とご修正、労働者代表からの意見聴取、労働基準監督署への届出、という流れで進めます。

DBS法対応(就業規則の改定+こども性暴力等防止規程+情報管理規程)も、同じく2〜3か月が目安です。

お急ぎの事情がある場合は、ご相談ください。

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