戸籍は学校に提出するの?——よく間違えられる犯罪事実確認の手続きの流れ
DBS法(こども性暴力防止法)の犯罪事実確認について、事業者の方からよくこんな質問を受けます。
「先生に戸籍を学校に提出してもらえばいいんですよね?」
これはよくある誤解です。戸籍等の書類は、学校や事業者に提出するのではありません。
今日はこども家庭庁のQ&A(応用編6-20〜6-22)をもとに、犯罪事実確認の手続きの流れを正確に整理します。
01|戸籍はどこに提出するのか
こども家庭庁のQ&A(応用編6-20)には、こう明記されています。
戸籍等の情報は、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を通じて従事者から直接こども家庭庁に提出することとなりますので、内容を事業者に知られることはありません。
つまり、犯罪事実確認の手続きの流れはこうなります。
| 手順 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| ① | 事業者 | こまもろうシステムで犯罪事実確認の交付申請を行う |
| ② | 従事者本人 | こまもろうシステムに戸籍等の書類を直接こども家庭庁に提出する |
| ③ | こども家庭庁 | 審査を行い、事業者に「犯罪事実確認書」を交付する |
| ④ | 事業者 | 犯罪事実確認書の内容を確認し、必要な措置を講じる |
戸籍等の書類は、従事者本人からこども家庭庁に直接提出されます。学校や事業者を経由しません。事業者の担当者が戸籍の内容を見ることはありません。
02|戸籍の取得費用は誰が負担するのか(応用編Q&A 6-21)
戸籍等の書類を取得するための費用は、従事者本人の負担となります。
これもよく誤解される点です。事業者が費用を負担するのではなく、従事者自身が戸籍を取得して提出する必要があります。このことを従事者にあらかじめ説明しておくことが重要です。
03|従事者が戸籍を提出したか、事業者はどうやって確認するのか(応用編Q&A 6-22)
「従事者が戸籍をちゃんと提出したかどうか、事業者はどうやって確認するの?」という疑問もよくあります。
Q&Aでは、こう答えています。
従事者の戸籍等の提出状況は、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上で事業者も把握することが可能です。
事業者はシステム上で、従事者が戸籍等を提出したかどうかを確認することができます。事業者が直接戸籍の内容を見ることはありませんが、提出の有無はシステム上で把握できる仕組みになっています。
04|まとめ——よくある誤解を整理
- ❌「従事者が戸籍を学校・事業者に提出する」→✅ こまもろうシステムを通じてこども家庭庁に直接提出
- ❌「事業者が戸籍の内容を確認できる」→✅ 内容は事業者には知らされない。提出の有無のみシステムで確認可能
- ❌「戸籍の取得費用は事業者が負担する」→✅ 従事者本人の負担
「学校に戸籍を出してもらえばいい」というのは、よくある誤解です。実際の手続きは、従事者がシステムを通じてこども家庭庁に直接提出する仕組みになっています。
05|例外的な取り扱い——事業者を経由して提出することもできます
戸籍等の提出は、従事者本人が直接こども家庭庁(こまもろうシステム)に行うことが原則です。
ただし、こども家庭庁の資料では「本人の希望により事業者を経由する場合」も想定されています。システムの操作に不安がある方や、スマートフォンやパソコンの操作が難しい方などが、希望に応じて学校・園を経由して提出することも可能です。
いずれの場合も、戸籍等の書類には極めて機微な個人情報が含まれるため、個人情報の適切な管理が求められます。
まとめると——
- 原則:従事者本人がこまもろうシステムを通じて、直接こども家庭庁に提出
- 例外:本人が希望した場合は、学校・園(事業者)を経由して提出することも可能
「犯罪事実確認の手続きについて詳しく知りたい」「DBS法に対応した就業規則を整備したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。


