2026年12月25日、施行。準備は間に合いますか?
施行前に、すでに納品しています。学校法人にて、DBS法対応規程・情報管理規程を含む一式を作成・納品済み。
「うちの園は何から手をつければいいのか分からない」 「送迎バスの運転手や事務員も対象になるのか?」 「犯罪歴の情報を預かるなんて、どう管理すればいいのか」 「就業規則を直さないといけないらしいが、何をどう直すのか」
幼稚園・認定こども園・保育園・学校法人の理事長、園長、校長の皆様。こうした疑問を、相談できる相手がいないままお持ちではないでしょうか。
なぜ「施行前」でなければならないのか
DBS法対応で最も重要なのは、施行日より前に規程を整えておくことです。理由は2つあります。
理由1:懲戒の根拠がなければ、処分できません
就業規則に懲戒事由を定めていなければ、性犯罪歴が判明しても、不適切な行為があっても、適法に処分することができません。
「こどもを守るために処分すべきなのに、労働法上の根拠がない」
この板挟みに陥ると、園を守ることも、こどもを守ることもできなくなります。
理由2:後から作った規定は、遡って適用できません
労働契約法および判例上、懲戒には事前の定めと周知が必要です。施行後に慌てて規程を作っても、それ以前の行為には適用できません。
しかも、DBS法は施行時点で在職している職員にも適用されます。新規採用者だけの問題ではありません。
情報管理規程は、こども家庭庁への提出が必須です
見落とされがちですが、情報管理規程はこども家庭庁へ提出する義務があります。
最初の職員の犯罪事実確認を行うまでに、作成した情報管理規程を提出しなければなりません。つまり、制度の運用を始める前に、規程が完成している必要があるということです。
犯罪事実確認書という極めてセンシティブな情報を扱う以上、規程には取扱者の限定、専用区域での保管、離職時のデータ消去、漏洩時の報告手順まで定める必要があります。
主なサポート内容
1. 就業規則の改定
対象職員の範囲の定義、不適切行為の禁止規定、犯罪事実確認手続に応じる義務、懲戒事由・試用期間中の解約事由の追加まで、社会保険労務士として整備します。
2. こども性暴力等防止規程の作成
法に則った防止体制を、園の実態に合わせて設計します。
3. 情報管理規程の作成
こども家庭庁への提出を前提とした、厳格な情報管理ルールを整備します。
4. システム登録・認定申請の代行
こども家庭庁への利用登録や、認定マーク取得のための申請手続きを、行政書士として代行します。
5. 雇用契約書・同意書の整備
既存スタッフへの説明、新規採用スタッフ向けの雇用契約書の見直し、身分照会のための同意書など、労務トラブルを防ぐための必須書式をご用意します。
なぜ、たいさんぼくなのか
社会保険労務士と行政書士のダブルライセンス
DBS法対応は、就業規則・懲戒(社労士の領域)と、こども家庭庁への提出・認定申請(行政手続の領域)の両方にまたがります。
当事務所の代表は両方の資格を持つため、窓口ひとつで、規程の作成から役所への提出まで完了します。別々の専門家に依頼して、話が噛み合わないという事態は起こりません。
施行前の納品実績があります
学校法人にて、DBS法対応規程・情報管理規程を含む一式を作成・納品し、労働基準監督署への提出まで完了しています。
「これから作れます」ではなく、「すでに作りました」と申し上げられる事務所は、多くありません。
料金・納期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就業規則の改定+こども性暴力等防止規程+情報管理規程 | 500,000円〜(税別) |
| 期間の目安 | 2〜3か月 |
※園の規模、既存の就業規則の状況により変動します。 ※システム登録・認定申請の代行、研修の実施は別途お見積りいたします。 ※まずは現在の就業規則を拝見した上で、正式なお見積りをご提示します。
施行まで、残りわずかです
規程の整備には2〜3か月かかります。
2026年12月25日の施行に間に合わせるには、今から動き出す必要があります。
「うちの施設はどう対応すべき?」「何から手をつければいいか分からない」
そうしたご相談から、お気軽にお問い合わせください。最適な対応プランをご提案いたします。
