残業代と最低賃金、「除外される手当」が違うって知っていましたか?——間違えやすいポイントを比較表で整理

給与計算に関わる方なら、「残業代の計算から除外できる手当」と「最低賃金の計算から除外される手当」があることはご存じかもしれません。

でも、この2つが「同じ」だと思っていませんか?

実は、残業代と最低賃金では、除外される手当が違います。ここを間違えると、残業代の計算ミスや最低賃金割れという、どちらも深刻な問題につながります。今日は、この違いを比較表で整理します。


01|残業代の基礎から除外できる手当(労基法第37条第5項・施行規則第21条)

割増賃金(残業代)を計算するとき、以下の7つの手当は、計算の基礎となる賃金から除外できます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

これら7つは限定列挙です。つまり、この7つ以外の手当は、名称にかかわらず、すべて残業代の計算基礎に含めなければなりません。

02|最低賃金の計算から除外される手当

最低賃金と比較するとき、以下の手当は計算から除外されます。

  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

03|比較すると「違い」が見えてきます

2つを並べてみましょう。

手当の種類残業代の基礎から除外最低賃金から除外
家族手当✅ 除外✅ 除外
通勤手当✅ 除外✅ 除外
臨時に支払われた賃金✅ 除外✅ 除外
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)✅ 除外✅ 除外
別居手当✅ 除外❌ 含める
子女教育手当✅ 除外❌ 含める
住宅手当✅ 除外❌ 含める
精皆勤手当❌ 含める✅ 除外
割増賃金(時間外・休日・深夜)——✅ 除外

04|ここが間違えやすい!——3つのポイント

比較表を見ると、特に間違えやすいポイントが3つあります。

ポイント① 住宅手当

残業代の計算では除外できますが、最低賃金の計算には含めなければなりません。「残業代で除外しているから、最低賃金でも除外していい」と思い込むと、最低賃金割れを起こす危険があります。

ポイント② 精皆勤手当

最低賃金の計算からは除外されますが、残業代の計算では除外できません。つまり、残業代の基礎に含めて計算する必要があります。「最低賃金で除外しているから、残業代でも除外していい」と思い込むと、残業代の未払いが発生します。

ポイント③ 別居手当・子女教育手当

残業代の計算では除外できますが、最低賃金の計算には含めなければなりません。住宅手当と同じく、2つの計算で扱いが逆になります。

05|具体例で見てみましょう

たとえば、こんな給与体系の会社があるとします。

基本給 170,000円+住宅手当 20,000円+通勤手当 10,000円=総支給額 200,000円

「月給20万円だから最低賃金は超えているはず」と思いがちです。

しかし、最低賃金の計算では通勤手当(10,000円)は除外されます。一方、住宅手当(20,000円)は含めなければなりません。

つまり、最低賃金と比較するのは190,000円です。

これを「1年間における1か月平均の所定労働時間」で割って時給換算します。

「1年間における1か月平均の所定労働時間」とは、その会社の1年間の総労働時間を12か月で割ったものです。計算式はこうなります。

(365日 - 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12か月

たとえば、年間休日120日、1日の所定労働時間が8時間の会社であれば——

(365日 - 120日)× 8時間 ÷ 12か月 = 約163.3時間

先ほどの190,000円をこの時間で割ると——

190,000円 ÷ 163.3時間 = 約1,163円

この金額が、お住まいの地域の最低賃金を下回っていたら——違反です。

最低賃金は毎年上がり続けています。「去年は大丈夫だったから、今年も大丈夫」ではありません。最低賃金が改定されるたびに、この計算をやり直す必要があるのです。

06|名称ではなく「実質」で判断してください

もうひとつ、大切な注意点があります。

これらの除外手当に該当するかどうかは、手当の「名称」ではなく「実質」で判断されます。

たとえば「住宅手当」という名前がついていても、住宅に要する費用に応じた支給ではなく、一律定額で支給されている場合は、残業代の計算基礎から除外できません。同様に、「家族手当」という名前でも、扶養家族の人数に関係なく一律に支給されている場合は除外できません。

「うちは住宅手当を除外しているから大丈夫」と思っている方は、今一度、その手当の支給要件を確認してみてください。


「うちの給与計算は大丈夫だろうか」「手当の扱いが正しいか確認したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・FP2級の知見から、丁寧にご説明します。

\ 最新情報をチェック /