教育実習生・保育実習生はDBS法の対象になりますか?——よくある疑問に答えます
こども性暴力防止法(日本版DBS)が2026年12月25日に施行されることで、学校や保育所などから「教育実習生や保育実習生はどう扱えばいいの?」という疑問が多く寄せられています。
なお、この制度が適用されるのは2026年12月25日以降に実習を行う実習生です。2026年12月24日までに実習を終える方については、この制度は適用されません。
こども家庭庁の資料をもとに、正確にお伝えします。
01|実習生は犯罪事実確認の対象になりますか?
実習生が対象になるかどうかは、実習の内容によって異なります。
【対象にならない場合】
大学等が作成する実習計画において、以下の条件が揃っている場合は、犯罪事実確認を行うことは求められません。
- 原則として児童等と一対一にさせないことが実習計画に位置づけられていること
- 実習施設においてそのような対応が可能であること
- 指導教員等の監督のもとで児童等と接することが担保されていること
【対象になる場合】
以下のような場合は、犯罪事実確認の対象となります。
- 実習計画において児童等と一対一になることが予定されている場合
- 実習期間が相当長期にわたる場合
- 支配性・継続性・閉鎖性を満たす実習と位置づけられている場合
なお、「相当長期にわたる場合」について、具体的な日数・週数・月数の定義はこども家庭庁のQ&Aには示されていません。「どのくらいの期間が相当長期にあたるのか」と気になる方も多いと思いますが、現時点では各実習施設が業務の実態に応じて判断することになります。
つまり、「実習生だから一律に対象」「実習生だから一律に対象外」ということにはなりません。実習の内容・期間・環境によって判断が変わります。
02|確認の要否を判断し、手続きを行うのはどちらですか?
「大学が手続きをするのか、実習施設がするのか」という疑問も多く寄せられています。
犯罪事実確認の実施の要否を最終的に判断し、犯罪事実確認書の交付申請等を行うのは、実習施設となる対象事業者となります。
判断も手続きも、実習施設(学校・保育所等)が行います。大学等ではありません。
実習生を受け入れる際は、その実習計画を確認し、犯罪事実確認が必要かどうかを実習施設側で判断する必要があります。
DBS法対応の就業規則については、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

