60歳で役職を外れ、給料も下がった。もう辞めたい——そんな先輩に伝えた「繰り上げ年金」の話

先日、先輩から相談がありました。

60歳になって退職し、役職を外れ、給料も下がった。担当の仕事はそのままなのに待遇だけが変わった。もうやめたい——そんな状況で、「繰り上げ年金について教えてほしい」と言われたのです。

社労士・FP2級として、スライドを使いながら丁寧にお伝えしました。今日はその内容をブログにまとめます。


01|年金は原則65歳から

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

65歳の誕生月の初め頃に「年金請求書」が届きますので、誕生月の末日までに提出が必要です(1日生まれの方は前月末日)。提出が遅れると年金の支払いが一時保留されますが、提出すれば65歳にさかのぼって決定されます。ただし、5年を経過すると時効となり、その部分の受給権が消滅する場合がありますので注意が必要です。

02|繰り上げ受給とは

年金を65歳より早く、60歳から65歳になるまでの間に受け取り始めることを「繰り上げ受給」といいます。

ただし、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求をする必要があります。どちらか一方だけを繰り上げることはできません。

03|繰り上げると年金はどのくらい減るのか

繰り上げ受給をすると、1か月あたり0.4%減額されます。そしてその減額率は生涯変わりません。

繰り上げ開始年齢繰り上げ月数減額率
60歳60か月24.0%減額
61歳48か月19.2%減額
62歳36か月14.4%減額
63歳24か月9.6%減額
64歳12か月4.8%減額

60歳から繰り上げると、本来もらえる年金額から24%も少なくなった金額が一生続くということです。

04|何歳まで生きると「損」になるか——損益分岐点

繰り上げると毎月早くもらえる反面、金額は減ります。では何歳まで生きると損になるのでしょうか。

たとえば65歳からの年金が月10万円の方が60歳から繰り上げた場合——

  • 繰り上げ後の年金:月7万6,000円(24%減)
  • 損益分岐点:約80歳10か月(約81歳)

つまり、約81歳より長く生きる場合は繰り上げをしない方が生涯受取額は多くなります。日本人女性の平均寿命は約87歳ですから、長生きリスクの観点から慎重に判断する必要があります。

05|繰り上げ受給の注意点——これを知らないと大変です

繰り上げ受給には、金額の減額以外にも重要な注意点があります。

  • 一度行うと取り消しできません。請求した日の翌月分から支給が始まります。
  • 障害年金の請求が原則できなくなります。繰り上げ後に障害状態になっても、障害年金を請求できません。
  • 寡婦年金が受け取れなくなります。繰り上げ請求した日以降は権利がなくなります。
  • 国民年金への任意加入ができなくなります。保険料の追納もできません。
  • 65歳まで遺族厚生年金と同時受給できません。どちらか一方を選択する必要があります。

特に「取り消しできない」という点は、十分に理解した上で判断してください。

06|繰り下げ受給という選択肢も

繰り上げとは反対に、65歳より遅く受け取ることを「繰り下げ受給」といいます。66歳から75歳までの間で選択でき、1か月あたり0.7%増額されます。

繰り下げ開始年齢増額率
70歳42.0%増額
75歳84.0%増額

繰り上げと異なり、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができます。また、65歳で請求しなければ自動的に繰り下げ待機状態となり、毎年「繰下げ見込額のお知らせ」が66歳〜74歳まで届きます。


先輩にお伝えしたのは、こういうことです。

女性は長生きします。日本人女性の平均寿命は約87歳。減らされた年金のまま、その後何十年も暮らしていけますか? 繰り上げ受給をする前に、その金額が一生続くことを、もう一度よく考えてください。

一方で、繰り下げ受給にも注意点があります。年金額が増えることで所得が増え、介護サービスを利用した際などの自己負担割合が上がる場合があります。「年金が増えたと思ったら、介護の自己負担が3割になった」という話も聞きます。繰り下げをする際は、介護サービスの自己負担割合への影響も含めて、トータルで考えることが大切です。

繰り上げも繰り下げも、一度決めたら取り消せません。ご自身の健康状態、家計の状況、他の収入との兼ね合いを踏まえて、慎重に判断してください。

年金の受給開始時期についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士・FP2級のトリプルライセンスで、年金・保険・家計の観点からトータルにサポートします。

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