あなたの会社の就業規則に「条例」は入っていますか?

就業規則を作るとき、多くの社労士は労働基準法や労働契約法など、国の法律を基準に作成します。もちろんそれは正しいことです。

でも、私はそれだけでは足りないと思っています。

国の法律のほかに、各都道府県や市区町村が定める「条例」があります。条例は国の法律と同じように、事業者や住民に義務を課すことができます。しかし、就業規則に条例まで反映している社労士は、まだほとんどいないのが現状です。


01|条例とは何か

条例とは、地方公共団体(都道府県・市区町村)が、その地域の実情に合わせて独自に定めるルールです。条例に違反した場合、刑罰や過料が科される場合もあります。「知らなかった」では済まされない、れっきとした法的拘束力を持つルールです。

私は前職で議員条例の担当をしていた経験があります。条例の立案から議会での審議、施行までのプロセスを現場で見てきました。条例がどのように作られ、どんな効力を持ち、事業者にどんな義務を課すのか——その現場を知っているからこそ、就業規則を作る際に条例まで確認することが非常に大切だと思っております。労働法規だけでなく、地域のルールまで目を向けられる社労士でありたいと思っています。

02|就業規則に条例を反映することの意味

条例で事業者に義務が課されている場合、その内容を就業規則に盛り込むことには大きな意味があります。

  • 法令遵守の姿勢を示せる:国の法律だけでなく、地域のルールまで把握して対応していることが、社員や取引先への信頼につながります。
  • 万が一のトラブル防止になる:条例で定められた義務が守られていなかった場合、事業者として責任を問われるリスクがあります。就業規則に明記しておくことで、社員への周知と記録になります。
  • 社員を守ることにもなる:条例の趣旨はたいてい「事業者と働く人、双方を守る」ことにあります。就業規則に落とし込むことで、社員も正しいルールのもとで働けます。

03|「条例まで確認してもらえた」という安心感

先日、就業規則の作成をお手伝いしたクライアントから、こんな言葉をいただきました。

「条例まで就業規則に入れるんですね。だから就業規則は、働く人のためだけじゃなくて、使用者のためでもあるんですね。」

就業規則は「社員を縛るもの」というイメージを持つ方もいます。でも本来は、働く人と使用者、双方を守るものです。条例まで踏み込んで反映することで、その意味がより深く伝わった瞬間でした。

04|就業規則は「作って終わり」ではない

法律も条例も、改正されることがあります。一度作った就業規則も、定期的に見直すことが必要です。

特に条例は、国の法律に比べて改正の情報が届きにくいという特徴があります。事業者が自分で条例の改正情報をキャッチし続けることは、現実的には難しい面もあります。

就業規則の定期的な見直しも含めて、ぜひ社労士を活用してください。


「うちの就業規則、条例まで対応できているかな?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、法律・条例の両面からしっかりと対応します。

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