来年4月採用の内定者は施行時現職者になる?戸籍の電子証明書の有効期限に注意【DBS法Q&A ・2026年9月18日追加】

2026年9月18日に改訂されたDBS法(こども性暴力防止法)のQ&Aに、施行時現職者に関する重要な質問が2つ追加されました。

施行日は2026年12月25日。残り3か月を切った今、特に教育委員会や学校法人の担当者に読んでいただきたい内容です。


01|Q&A —来年4月採用の内定者は「施行時現職者」になりますか?

令和9(2027)年4月採用の教員採用試験を実施し、施行日の前日までに内定を出す場合、勤務校が決まっていなくても「施行時現職者」に該当するのかという疑問への回答です。

施行日の前日までに内定、内示等を出した者については、勤務校が決まっていなくても施行時現職者に該当します。

つまり——

  • 施行日(2026年12月25日)の前日までに内定・内示を出した者→ 勤務校が未定でも施行時現職者に該当する
  • 施行時現職者は、施行後3年以内(分散申請)に犯罪事実確認を行う必要がある

来年4月採用予定の内定者も対象になり得ます。採用選考のスケジュールを確認しておきましょう。


02|Q&A —戸籍の電子証明書、4か月前に取得すると有効期限が切れる?

こちらは多くの担当者が気になっているポイントです。

施行時現職者に対しては、分散申請の申請対象月の4か月前に申請が必要となる旨(戸籍の提出の必要性等)を伝達することとなっています。ところが、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は発行から3か月間です。

つまり、4か月前に速やかに取得すると、申請対象月には有効期限が切れてしまうのでは?——という疑問です。

Q&Aの回答はこうです。

分散申請の申請対象月の4か月前に伝達を受けた施行時現職者が速やかに戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得を行った場合も、その符号の発行から3か月以内にこまもろうシステムに登録されていれば、交付申請時に、適切にその符号に関する戸籍情報が提出されたものとして取り扱われます。

つまり——

  • 識別符号は有効期限内(発行から3か月以内)にこまもろうシステムに登録すればよい
  • 申請対象月の時点で有効期限が切れていても、登録済みであれば問題なく取り扱われる

さらに、こう続いています。

なお、事業者側の手続き(事業者アカウント登録、従事者アカウント登録)が完了していれば、従事者側の符号の登録等の手続きを進めることが可能です。

事業者側のアカウント登録を先に済ませておくことが、従事者の手続きをスムーズに進める前提になります。


03|今すぐ確認すべきこと

  • 施行日前日(2026年12月24日)までに内定・内示を出す予定の者を把握する——その者は施行時現職者として分散申請の対象になる
  • 事業者アカウント・従事者アカウントの登録を早めに進める——従事者が戸籍の識別符号を登録できるのは、事業者側の手続き完了後
  • 従事者への伝達タイミングを計画する——申請対象月の4か月前に伝達し、3か月以内にシステム登録が完了するよう誘導する

施行まで残り3か月を切りました。「うちは大丈夫」と思っていても、アカウント登録が済んでいなければ従事者の手続きが進みません。今すぐ確認してください。


「手続きのスケジュールを一緒に整理したい」「就業規則の整備とあわせて相談したい」という幼稚園・保育所・学校・学習塾・スポーツクラブなど、こどもと接する事業を営む事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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