内定者にも研修が必要?——認定申請と研修のタイミングを図で整理【DBS法Q&A  2026年9月18日追加】

2026年9月18日に改訂されたDBS法(こども性暴力防止法)のQ&Aに、新たに追加された質問があります。

「認定申請前に内定した者にも、認定申請前に研修を受けさせなければなりませんか?」

採用担当者や園長先生から「内定者はどうすればいいの?」という声をよく聞きます。Q&A 5-12の回答と図をもとに、わかりやすく整理します。


01|原則——認定申請前に研修が必要なのは「現職者」

Q&Aの回答はこうです。

認定申請前に研修を受講させなければならないのは、認定申請の際に、現に教育保育等従事者としての業務に従事している者になります。認定申請前に内定していた者や、教育保育等従事者として従事する予定の内定者については、当該業務に従事させるまでの間に研修を受講させればよく、申請前に研修を受講させることは要しないことになっています。

つまり——

  • 認定申請時点で既に働いている現職者→ 認定申請前に研修が必要
  • 内定者(まだ働いていない人)→ 業務に従事させるまでの間に受講すればよい

内定者を焦って申請前に研修させる必要はありません。ただし、業務を開始するまでには必ず受講させることが必要です。


02|4つのパターンを図で確認

Q&Aには、認定申請・内定・業務開始・認定のタイミングによって4つのパターンが示されています。


03|4つに共通するポイント

4つのパターンすべてに共通しているのは、「業務に従事させるまでの間に受講させればよい」という点です。

認定申請のタイミングや内定のタイミングに関わらず、こどもと接する業務を始める前までに研修を受けさせることが大原則です。

余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。こども家庭庁が公表している標準研修動画の視聴(座学)に加え、職場でのディスカッションや事例検討などの演習もあわせて実施する必要があります。業務開始のギリギリに研修を詰め込むのではなく、内定後できるだけ早い段階で研修計画を立てることをおすすめします。


「研修の計画を一緒に立てたい」「就業規則の整備とあわせて相談したい」という幼稚園・保育所・学校・学習塾・スポーツクラブなど、こどもと接する事業を営む事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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