こども性暴力防止法の研修、受講期限はいつ?——新規採用・施行時現職・認定時現職、3パターン別に解説

「DBS法の研修、いつまでに受ければいいの?」——施行(2026年12月25日)が近づくにつれ、こんな疑問をお持ちの事業者が増えています。

研修の受講時期は、対象者の立場によって異なります。2026年9月のガイドライン改訂で明確化された内容もあわせて、整理します。


01|対象者別の研修受講時期

対象者受講期限
新規採用者・認定後に新たに従事する者対象業務に従事する前まで
学校設置者等の施行時現職者法の施行前(2026年12月25日まで)
認定事業者等の認定時現職者認定申請前まで

それぞれの内容を詳しく見ていきます。


02|新規採用者——「業務に従事する前まで」

新たに採用する従事者については、こどもと接する業務を開始する前までに研修を受講させることが必要です。

内定の時点ではまだ受講させる必要はありません。ただし、業務開始のギリギリに詰め込むのではなく、内定後できるだけ早い段階で研修計画を立てることをおすすめします。

内定者の研修タイミングについては、認定申請との関係で4つのパターンに分かれます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。


03|学校設置者等の施行時現職者——「施行前まで」が原則、ただし…(9月改訂)

学校設置者等(公立・私立の学校など)において、法施行日(2026年12月25日)時点で既に児童と接する業務に従事している現職者については、原則として施行前(2026年12月25日まで)に研修を受講させる必要があります。

ただし、2026年9月のガイドライン改訂で次の点が明確化されました。

施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、施行日後に当該業務に従事させるものについては、当該業務に従事させるまでの間に受講させればよい。

つまり、施行前に内定・決定していても、実際の業務開始が施行日以降になる場合は、業務開始前までに受講すればよいということです。施行日前に無理に受講させる必要はありません。


04|認定事業者等の認定時現職者——「認定申請前まで」が原則、ただし…(9月改訂)

認定を受けようとする事業者において、認定申請時点で既に業務に従事している現職者については、認定申請前に研修を受講させていることが必要です(法第20条第1項第5号)。

こちらも2026年9月のガイドライン改訂で次の点が明確化されました。

認定等の申請以前に当該業務に従事させることを決定していた者を含め、申請後に当該業務に従事させる者については、当該業務に従事させるまでの間に研修を受講させればよい。

認定申請前に内定していた人でも、申請後に業務を開始する場合は、業務開始前までに受講すればよいということです。


05|共通するポイント——「業務開始前まで」が大原則

対象者の立場にかかわらず、共通しているのは「こどもと接する業務を始める前には必ず受講を完了させること」です。

こども家庭庁が公表している標準研修動画の視聴(座学)に加え、職場でのディスカッションや事例検討などの演習もあわせて実施する必要があります。施行まで残り約2か月、早めに研修計画を立てておきましょう。


「研修の計画を一緒に立てたい」「就業規則の整備とあわせて相談したい」という幼稚園・保育所・学校・学習塾・スポーツクラブなど、こどもと接する事業を営む事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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