「うちは対象?」こども性暴力防止法の義務対象と認定対象——公立・民間で分けられていないって知っていましたか

こども性暴力防止法(日本版DBS)という法律をご存知ですか?こどもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する仕組みが、2026年12月から始まります。

この法律には「義務対象」と「認定対象」という2種類の事業者があります。実は、「公立か民間か」で分けられているわけではありません。「どんな事業をしているか」によって決まります。

事業者はたいてい自分のところが対象かどうか把握しています。でも保護者の方が知らないことが多いのです。「我が子が通っている施設は義務対象なのかな?」——今日はそこを整理してみます。


01|義務対象と認定対象、何が違うの?

この法律では、対象となる事業者が大きく2種類に分かれます。

区分呼び方犯罪事実確認
義務対象事業者学校設置者等義務(必ずやらなければならない)
認定対象事業者民間教育保育等事業者任意(認定を受ければ実施できる)

義務対象事業者は、学校教育法や児童福祉法などの法令に基づく認可等を受けて、こどもに教育・保育等を提供する事業者です。たとえば、学校(幼稚園・小中高・特別支援学校等)、認定こども園、認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設などの設置者が該当します。

認定対象事業者は、法令に範囲が定められていない事業や、届出等により行うことができる事業の事業者です。学習塾、スポーツクラブ、フリースクール、放課後児童クラブ、認可外保育施設などが例として挙げられています。

02|「公立=義務、民間=認定」ではありません

ここが最も誤解されやすいポイントです。

こども家庭庁のQ&A(3-2)には、明確にこう書かれています。

公立の施設・事業でも認定対象となる場合があり、民間の事業者が行う事業でも義務対象となる場合があります。

具体例で見てみましょう。

  • 義務対象(民間):私立の学校法人が運営する学校等→民間でも義務対象
  • 認定対象(公立):公設公営の放課後児童クラブ→公立でも認定対象

「うちは公立だから認定対象」「うちは民間だから義務対象ではない」という判断は正しくありません。事業の内容と根拠法令によって判断する必要があります。

03|児童館は義務対象です

児童館については、Q&A(3-3)でシンプルに答えが示されています。

児童館は学校設置者等(義務対象)となります。

「認可を受けた施設として、こどもに直接サービスを提供する」という性質から、義務対象に位置づけられています。児童館を運営する事業者は、法施行後、犯罪事実確認を行うことが義務となります。

04|基準該当の障害児通所支援事業は認定対象

少し細かい話になりますが、Q&A(3-4)も重要です。

指定を受けた障害児通所支援事業(放課後等デイサービスなど)は義務対象ですが、「基準該当」の障害児通所支援事業は異なります。

基準該当通所支援を行う事業者は、児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けていないため、義務対象の「指定障害児通所支援事業」には該当しません。この場合は認定対象事業者となります。

「うちは障害児通所支援をやっているから義務対象」と一律に判断するのではなく、指定を受けているかどうかが分かれ目になります。


まとめ:我が子が通っている施設は義務対象?まず確認してみましょう

  • 義務か認定かは、公立・民間では判断できない
  • 事業の内容と根拠法令によって決まる
  • 児童館は義務対象
  • 障害児通所支援は「指定を受けているか否か」で義務か認定かが変わる

保護者の方にできることがあります。お子さんが通っている施設が義務対象なのか認定対象なのか、一度確認してみましょう。先生や施設の担当者に聞いてみるのもいいと思います。「うちは法律上どちらの対象になりますか?」——そんな質問ができる保護者が増えることで、こどもを守る取り組みはさらに広がっていくと思います。

「先生、うちの施設は義務対象ですか?」——そんな質問ができる保護者が増えることが、こどもを守る第一歩だと思っています。

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