「いとま特例」って何?——急な採用でも対応できる、こども性暴力防止法の例外措置
「いとま特例」——初めて聞いた方は「なんだそれ?」と思うかもしれません😊
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、こどもと接する業務に就く従事者について、原則として業務に従事させる前に犯罪事実確認を行う必要があります。
しかし現実には、「急に欠員が出て、すぐに人を入れなければならない」という場面は珍しくありません。そういったやむを得ない状況に対応するための例外措置が「いとま特例」です。
01|「いとま特例」とは何か
いとま特例とは、以下の条件をすべて満たす場合に、犯罪事実確認を行う前に業務に従事させることが例外的に認められる措置です。
- 従事者に急な欠員が生じた場合などのやむを得ない事情があること
- 対象業務に従事させるまでに犯罪事実確認を行ういとま(時間的余裕)がないこと
- 直ちに従事させなければ事業の運営に著しい支障が生じること
この場合、当該業務に従事させた日から原則3か月以内(一定の場合は6か月以内)に犯罪事実確認を行うことができます。
02|「やむを得ない事情」にはどんな場合が該当するか
こども家庭庁の資料では、「やむを得ない事情」に該当する具体的な場合として以下が示されています。
- 学級数の増加等による急な増員や予見不可能な欠員
- 予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が直前となる人事異動
- 労働者派遣契約等の締結の遅れ
- 合併等の組織変更
- 許認可等の時期によって事業運営開始までの期間を十分に確保できない場合
- 十分な時間的余裕をもって交付申請をしたにもかかわらず、こども家庭庁から従事開始までに犯罪事実確認書の交付が受けられない場合
ただし、いとま特例はあくまでも例外措置です。「手続きが面倒だから後回しにする」「なんとなく間に合わなかった」という場合は該当しません。
03|いとま特例が適用される場合、事業者がしなければならないこと
いとま特例が適用される場合、事業者にはまず以下の3つの対応が求められます。
- 可能な限り速やかに犯罪事実確認を行うこと
- いとま特例の対象となること、講じる措置の内容、違反した場合は処分の対象となることなどについて、採用段階等を通してあらかじめ対象者本人に伝達すること
- 必要に応じて、こどもやその保護者にもいとま特例を適用する場面があり得る旨を説明し、理解を得ること
さらに事業者は、以下のすべての措置を講じる必要があります。
| 講じる必要がある措置 | 内容 |
|---|---|
| ① 一対一にさせない | 原則として、こどもといとま特例が適用される対象業務従事者とを一対一にさせないこと |
| ② 研修を受講させる | いとま特例が適用される対象業務従事者に、いとま特例の趣旨や必要な措置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させること |
| ③ 管理職による巡回 | 管理職による定期的な巡回・声掛け等を行うこと |
なお、やむを得ず一対一になる場合の対応等の詳細については、こども家庭庁のガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の「2(3)いとま特例」をご参照ください。
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