施行まで残り半年。義務対象事業者が今すぐ取り組むべきこと——DBS法対応チェックリスト

こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行日は2026年12月25日。残り半年あまりとなりました。

「何から手をつければいいかわからない」——そんな声を多くの事業者から聞きます。

こども家庭庁の資料には、義務対象事業者が施行までに対応すべきことが整理されています。今日はそれをもとに、チェックリスト形式でお伝えします。


01|システム登録関係

まず、犯罪事実確認を行うためのシステム準備が必要です。

対応事項内容
GビズIDの取得こまもろうシステムへのログインに必要です。まだ取得していない事業者は早めに申請してください。
こまもろうシステムへのアカウント登録義務対象事業者については、一括登録が行われます。登録後、システムを使って犯罪事実確認の手続きを行います。

02|犯罪事実確認・防止措置関係

対応事項内容
従事者等への周知犯罪事実確認の対象になる旨など、制度の概要を従事者に周知する。
施行時現職者の犯罪事実確認法施行時点ですでに在職している従事者については、施行から3年以内(分散申請)に犯罪事実確認を行う。
新規採用者等への犯罪事実確認施行後に新たに採用する従事者については、原則として業務に従事させる前に犯罪事実確認を行う。

03|安全確保措置関係

対応事項内容
服務規律等のルール整備(就業規則等の整備)DBS法への対応に必要な規定(不適切な行為の禁止、犯罪事実確認への協力、懲戒規定等)を就業規則に盛り込む。
不適切な行為の範囲の設定・周知職場の実態に合わせて「不適切な行為」の範囲を定め、従事者・こども・保護者に周知する。
相談体制の整備内部の相談窓口を設置・周知するとともに、外部の相談窓口も周知する。
日常観察・定期的な面談・アンケートの実施こどもの様子を日常的に観察し、定期的な面談やアンケートを通じて早期把握の体制を整える。
従事者への研修の実施対象となるすべての従事者に、座学と演習を組み合わせた研修を業務従事前に実施する。
事業者向け研修の受講事業者(管理職等)向けの研修を受講する。

04|「何から始めるか」——優先順位の考え方

項目が多くて「何から始めればいいの?」と感じた方のために、私なりの優先順位をお伝えします。

今すぐ取り組むべきこと(施行前に必ず完了)

  • GビズIDの取得(取得に時間がかかる場合がある)
  • 就業規則の整備(職員との話し合いのプロセスが必要)
  • 施行時現職者への制度周知
  • 施行前に完了が必要な従事者への研修

施行後も継続的に取り組むこと

  • 新規採用者の犯罪事実確認
  • 日常観察・定期面談・アンケート
  • 5年ごとの犯罪事実確認の更新

特に就業規則の整備は、職場での話し合いのプロセスが必要です。「不適切な行為」の範囲を現場の職員と話し合って決めることが求められているため、時間がかかります。今から着手することをおすすめします。

また、急な採用が必要になったときのために、求人票・募集要項を事前に整備しておくことも重要です。こども家庭庁の公式サイトでは、採用条件として「特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)」を明示する場合の「募集要項・求人票参考例」を公開しています。あわせて「誓約書・内定通知書参考例」も公開されています。いざというときにすぐ使えるよう、あらかじめ内容を確認し、自社の実態に合わせて準備しておきましょう。


「何から手をつければいいかわからない」「就業規則の整備を急ぎたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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