こまもろうマークはいつから使える?どこに付けられる?

前回のブログで、こまもろうマークにはピンク色(法定事業者マーク)水色(認定事業者マーク)の2種類があることをお伝えしました。

今日は「いつから使えるのか」「どこに付けられるのか」について、こども家庭庁の資料をもとに整理します。


01|こまもろうマークはいつから使えますか?

2種類のマークで、使用開始のタイミングが異なります。

種類使用開始のタイミング
法定事業者マークピンク色施行日の2026年12月25日から、学校設置者等(義務対象事業者)が使用可能
認定事業者マーク水色施行後、認定対象事業者が認定(または共同認定)を受けた後から使用可能

義務対象事業者(幼稚園・保育所・私立学校等)は、施行日から自動的にピンク色のマークを使うことができます。申請不要です。

認定対象事業者(学習塾・スポーツクラブ等)は、認定を受けた後でなければ水色のマークは使えません。施行前(2026年12月24日以前)には使用できません。

02|こまもろうマークはどこに付けられますか?

Q&Aでは、付けられるものと付けてはいけないものが明確に示されています。

【付けることができるもの】

  • 制服
  • パンフレット
  • 募集案内
  • メディア広告
  • ウェブサイト
  • 名刺
  • 受付
  • 看板
  • 求人広告

【付けることができないもの】

  • 宣伝・広告用のペン、クリアファイル等、配布後に第三者により再利用・流通等がなされ、事業者による回収等が困難となるもの

「なぜ付けられないのか」という理由が重要です。一度配布してしまうと事業者が回収できなくなるものには付けられません。たとえば認定が取り消された場合でも、配布済みのペンやクリアファイルは回収できないからです。

03|名刺へのマーク表示には注意が必要です

名刺については特別なルールがあります。

  • 名刺にこまもろうマークを付けることができるのは、対象事業に携わる従事者(幹部・社員等)のみです。
  • 従事者がその事業を行う部署から異動・退職する場合は、事業者の責任の下、廃棄・回収等(名刺管理アプリにおいては更新)を行う必要があります。

名刺は個人が持ち歩くものであるため、担当が変わった場合の管理責任が事業者に課されています。採用担当者や管理職など、対象事業に直接関わらない方の名刺には付けられない点にも注意が必要です。


こまもろうマークは「こどもの安全に取り組んでいる事業者」であることを示す大切なシンボルです。正しく使用することで、こどもや保護者、求職者からの信頼につながります。

DBS法への対応についてご不明な点がある方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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