認定を受けるメリットは何ですか?——こまもろうマークと申請の流れ

こども性暴力防止法(日本版DBS)では、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育事業者は、国の「認定」を受けることで制度に参加できます。

では、認定を受けることで何が変わるのでしょうか。また、いつからどうやって申請できるのでしょうか。


01|認定を受けるメリット

こども家庭庁のHPでは、認定を受けるメリットとして以下の2つが示されています。

メリット① こまもろうマーク(認定事業者マーク)を表示できる

認定を受けると、「こまもろうマーク」を事業広告等に表示することができるようになります。パンフレット・ウェブサイト・名刺・求人広告などに掲載でき、こどもや保護者、求職者等に対して、「犯罪事実確認など、法に基づきこどもに対する性暴力防止の取組を行っている事業者である」ことを広く周知することが可能です。

メリット② こども家庭庁のウェブサイトに掲載される

認定事業者の情報(事業者名・事業所等の情報)が、こども家庭庁のウェブサイトに一覧として掲載されます。こどもや保護者は、そちらからも事業者の認定の有無を確認できるようになります。

02|認定は「義務」ではありませんが……

民間教育事業者にとって、認定を受けることは義務ではありません。認定を受けなくても法律違反にはなりません。

しかし、保護者の立場で考えてみてください。同じような学習塾・スポーツクラブが2つあったとき——

  • こまもろうマークが表示されている事業者
  • 何も表示されていない事業者

どちらに子どもを預けたいと思うでしょうか。

こまもろうマークは単なるシールではありません。「この事業者はこどもの安全を真剣に考えている」という信頼の証です。採用活動においても、こどもの安全に取り組む職場であることを求職者に示すことができます。

03|認定申請はいつから?どのくらいかかる?

項目内容
申請開始日2026年12月25日(法施行日)から
審査期間申請から認定まで1〜2か月程度
手数料1事業あたり3万円(同一事業を複数の事業所で実施している場合も1事業として1申請)
認定の更新更新はありません(一度取得すれば更新不要)
注意点記載事項や書類に不備があった場合、訂正までの期間は審査期間に含まれない。こども家庭庁から確認・訂正依頼があった場合は速やかに対応が必要

手数料は1事業あたり3万円です。なお、国・地方公共団体が単独で申請する場合は手数料不要です。また、認定申請以外の手続き(犯罪事実確認など)には手数料はかかりません。

ここで注意していただきたい点があります。「認定の更新はない」とはいえ、従事者の犯罪事実確認は5年ごとに行う必要があります。認定を一度取得すれば終わりではなく、従事者の犯罪事実確認を継続的に行い続けることが求められます。

申請から認定まで1〜2か月かかるということは、2026年12月25日に申請しても、実際に認定を受けてこまもろうマークを使えるようになるのは早くても2027年2月頃になります。

いち早くこまもろうマークを取得して他の事業者との差別化を図りたい場合は、申請開始日にすぐ申請できるよう、今から準備を進めておくことが重要です。

04|こまもろうマークには2種類あります

実はこまもろうマークには2種類あります。ここも混同されやすいポイントです。

種類対象使用開始手数料
法定事業者マークピンク色義務対象事業者(幼稚園・保育所・私立学校等)2026年12月25日から自動的に使用可能不要
認定事業者マーク水色認定対象事業者(学習塾・スポーツクラブ等)認定を受けた後から使用可能1事業あたり3万円

義務対象事業者(幼稚園・保育所・私立学校など)は、申請不要・手数料不要で、法施行日の2026年12月25日からピンク色の法定事業者マークを使うことができます。

一方、学習塾やスポーツクラブなどの認定対象事業者は、認定申請(手数料1事業あたり3万円)を行い、認定を受けた後に水色の認定事業者マークを使うことができます。


「認定申請に向けて就業規則や書類を整備したい」「うちの事業は認定対象になるか確認したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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