親子向け教室は対象?ベビーシッターは?——こども性暴力防止法の対象事業、よくある疑問に答えます

こども性暴力防止法(日本版DBS)について、「うちの事業は対象になるの?」という疑問をよくいただきます。

今日は特によく聞かれる2つの疑問について、こども家庭庁のQ&Aをもとに正確にお伝えします。


01|親子で参加できる体験教室など「親子向けの事業」は対象になりますか?

「うちは親子向けの教室だから対象外ではないか」と思っている事業者の方がいます。

こども家庭庁のQ&Aでは、こう答えています。

民間教育事業(こども性暴力防止法第2条第5項第3号)の要件を満たす場合は、認定対象事業となります。

つまり、「親子向けだから対象外」とはなりません。民間教育事業の5つの要件を満たすかどうかで判断されます。

  • 事業内容:こどもに何かを教える事業であること
  • 修業期間:6か月以上の期間中に、2回以上同じこどもが参加できること
  • 対面:こどもと対面で接すること
  • 場所:こどもの自宅以外の場所で教えることがあること
  • 人数:こどもに何かを教える者が3人以上であること

保護者が同席していても、5つの要件を満たす場合は認定対象になり得ます。「親子向けだから」という理由だけで対象外にはなりません。まずご自身の事業が5つの要件を満たすかどうかを確認してみてください。

02|ベビーシッターはこの法律の対象事業に含まれますか?

ベビーシッターについては、働き方によって対象になるかどうかが変わります。

ケース対象になるか
マッチングサイトの運営者が認可外保育施設として届出を行い、個々のベビーシッターと委託契約を結ぶ形で保育の提供事業者となる場合✅ マッチングサイト運営者が認定等を受けることができ、委託契約を結ぶ個々のベビーシッターはその従事者として対象となり得る
個人(1人)のみで事業を行う認可外の居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)対象事業には該当しない

個人で1人だけで活動しているベビーシッターは対象外です。一方、マッチングサイトを通じて活動しているベビーシッターは、そのマッチングサイト運営者が認定を受けた場合、従事者として対象になり得ます。

ベビーシッターを利用する保護者の方も、利用しているサービスがどちらのケースに該当するか、確認しておくことをおすすめします。


「うちの事業は対象になるのか確認したい」「DBS法に対応した就業規則を整備したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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