DBS法で「調べられる人」はどんな人?——犯罪事実確認の対象者をわかりやすく整理します

こども性暴力防止法(日本版DBS)では、こどもと接する業務に就く従事者に対して、事業者が「犯罪事実確認」を行うことが義務または必要とされています。

では、具体的に「誰が」確認の対象になるのでしょうか。「正社員だけ?」「アルバイトは?」「ボランティアは?」——事業者からよく受ける質問です。こども家庭庁の資料をもとに整理します。


01|雇用形態は関係ありません

最初に、最も重要なポイントをお伝えします。

雇用形態の違いや雇用契約の有無にかかわらず、対象業務に従事する者はすべて確認の対象となります。

こども家庭庁の資料には明確にこう書かれています。

雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。

つまり、以下のような方もすべて対象です。

  • 正社員・契約社員・パート・アルバイト
  • 短期間の労働者
  • ボランティア
  • 派遣労働者
  • 個人業務受託者(業務委託契約で働くフリーランスなど)

「うちはパートしかいないから」「ボランティアだから関係ない」ということにはなりません。

02|いつ確認が必要か——タイミングは4つ

犯罪事実確認が必要になるタイミングは、大きく4つに分かれます。

タイミング期限
① 新規採用者(雇入れ時・配置転換時)従事開始前が原則(やむを得ない場合は従事開始後6か月以内)
② 義務対象事業の現職者法施行(2026年12月25日)から3年以内
③ 認定対象事業の現職者認定から1年以内
④ 一度確認を受けた者5年ごとに再確認が必要

確認が済むまでの間は、原則としてこどもと1対1にさせない等の措置をとる必要があります。

03|「やむを得ない事情」がある場合——いとま特例

急な採用など、従事開始前に確認が間に合わない場合には「いとま特例」という制度があります。

いとま特例が適用される場合は、従事させた日から6か月以内に犯罪事実確認を行う必要があります。ただし、いとま特例が適用されている間は、特定性犯罪事実該当者とみなして対応することとされており、こどもとの接触について慎重な管理が求められます。

04|派遣労働者・個人業務受託者の場合は注意が必要

派遣労働者や個人業務受託者(フリーランス等)の場合、少し複雑になります。

  • 派遣労働者:派遣元ではなく、派遣先の対象事業者が犯罪事実確認を行う責任を負います。
  • 個人業務受託者:業務委託契約に「犯罪事実確認に応じなければならない」旨を定めることが必要です。また、応じなかった場合の契約解除事由としても明記しておくことが求められます。

「うちは派遣だから派遣元がやる」「業務委託だから関係ない」とはなりません。こどもと接する業務を実際に行わせる事業者が責任を持って対応する必要があります。


「うちの事業所では誰が対象になるのか整理したい」「就業規則や業務委託契約書をDBS法に対応させたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、就業規則の整備から業務委託契約書の作成まで、ワンストップで対応します。

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