熱中症の重篤化防止、会社としての義務は果たせていますか?——施行から1年、労働安全衛生規則の改正を振り返る

連日、酷暑日が続いています。

実は、この暑さに関連して、令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正・施行されてから、もう1年が経ちました。今日はあらためて、この改正内容についてお伝えします。


熱中症の「重篤化」を防ぐための義務

今回の改正は、熱中症の症状が重篤化することを防ぐために、事業者に一定の措置を義務付けるものです。対象となるのは、次のような作業です。

WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

この条件にあてはまる作業を行う事業場では、次の2つの措置が義務付けられています。

義務① 「報告するための体制」をあらかじめ定めること

1つ目は、次の場合に、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を、事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知することです。

  • 熱中症の自覚症状がある作業者
  • 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者

「具合が悪いと感じたら、まず誰に、どう伝えるか」——この体制が決まっていなければ、いざというときに対応が遅れてしまいます。

義務② 「症状の悪化を防ぐための措置」をあらかじめ定めること

2つ目は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、次のような症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知することです。

  • 作業からの離脱
  • 身体の冷却
  • 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  • 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

「体制を決めておくこと」と「実際にどう動くかを決めておくこと」は、似ているようで別のものです。両方が揃って初めて、重篤化を防ぐ仕組みになります。

基本は「見つける」「判断する」「対処する」の3ステップ

厚生労働省のリーフレットでは、現場における対応の基本的な考え方として、次の3ステップが示されています。

  • 見つける——作業員の様子がおかしい、といった初期症状に気づく
  • 判断する——医療機関への搬送が必要か、救急隊を要請すべきかを判断する
  • 対処する——救急車が到着するまで、作業着を脱がせて水をかけ、身体を急速冷却するなどの対応を行う

「意識の有無」だけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子が違う場合も異常ありとして取り扱うことが適当だとされています。判断に迷う場合は、安易な自己判断は避け、#7119等を活用して専門機関の指示を仰ぐことも大切です。

WBGT値は、正しい計測器で測ることが大切です

今回の措置の対象となるかどうかは、WBGT値(暑さ指数)を基準に判断します。そのため、まずは正しくWBGT値を測ることが出発点になります。

特に、屋外の現場や、部活動などの屋外活動でWBGT値を測る場合は、黒球(黒球温度計)付きのJIS適合品を選びましょう。黒球のないタイプの機器では、直射日光の影響を正しく反映できず、実際の暑さ指数を過小評価してしまうおそれがあります。安価な簡易タイプの中には黒球が付いていないものもあるため、購入・導入の際は仕様をよく確認してください。

「暑いから気をつけよう」だけでは、義務を果たしたことになりません

これまでも、水分補給の呼びかけや休憩の確保など、熱中症対策に取り組んでこられた会社は多いと思います。

ただ、今回の改正で求められているのは、「気をつけよう」という心がけではなく、あらかじめ体制・手順を定めて、周知しておくことです。厚生労働省のリーフレットでも、朝礼やミーティングでの周知、休憩所への掲示、メールやイントラネットでの通知など、具体的な周知の方法が例示されています。

事業場ごとに、次のような点を確認してみてください。

  • 体調不良を感じたときの報告先は、誰もが知っている状態になっているか
  • 作業からの離脱や身体の冷却について、具体的な手順が決まっているか
  • 緊急搬送先の連絡先や所在地を、すぐに確認できる状態にしているか
  • これらの手順が、朝礼や掲示など、日常的に目に触れる形で周知されているか

これらが整っていなければ、対応としては、不十分ということになります。

就業規則とあわせて、熱中症対策マニュアルもお渡ししています

当事務所では、就業規則を作成させていただく際に、必要な顧問先様にあわせて「熱中症対策マニュアル」もお渡ししています。

文書だけでは、「体調不良を感じたときに、誰に、どう報告するか」「発見した後、どういう手順で対処するか」といった、現場ですぐに使える具体的な内容までは伝わりません。だからこそ、フロー図や連絡体制を盛り込んだマニュアルという形にして、現場の従業員一人ひとりが実際に動けるようにしておくことが大切だと考えています。

DBS法対応で情報管理規程を就業規則とセットでお渡ししているのと同じように、熱中症対策も「規則を作って終わり」ではなく、実際に運用できる形でお届けする——それが、当事務所の考える「使える書類」です。


「熱中症対策、うちの会社はどこまでやればいいのか確認したい」「マニュアルを作ってほしい」という事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。就業規則や安全衛生管理の実態に合わせて、必要な体制づくりをお手伝いします。

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