「3人以上」って、誰をカウントするの?——民間教育事業の人数要件、よくある3つの疑問

以前のブログで、民間教育事業の5つの要件のひとつに「技芸又は知識の教授を行う者が3人以上」であることをお伝えしました。

この「3人以上」について、実務上よくある疑問を3つ、こども家庭庁の資料をもとに整理します。


01|組織全体で3人以上いれば大丈夫?——職種に注意

「うちは組織全体で10人いるから、3人以上の要件は満たしている」——こう思っている方がいますが、それは正しくありません。

こども家庭庁の資料では、こう明確に答えています。

技芸又は知識の教授を行う者の人数が3人必要となります。

つまり、組織全体の職員数ではなく、「実際にこどもに教える人」が3人以上いることが必要です。事務職員や管理職は、こどもを直接教えていなければ、この人数には含まれません。

ただし、「講師」や「指導員」という肩書きがなくても大丈夫です。Q&Aでは、こう補足されています。

「技芸又は知識の教授」については教授する内容は問わないこととしていますので、「技芸又は知識の教授を行う者」は講師や指導員に限られるものではありません。

名刺の肩書きではなく、「実際にこどもに何かを教えているかどうか」で判断します。

02|複数の事業所がある場合、すべてに3人以上必要?

たとえば「○○塾」が新宿校・渋谷校・池袋校の3か所で同じ事業を行っている場合、すべての事業所に3人以上配置する必要があるのでしょうか。

答えはこうです。

民間教育事業の要件は事業全体として満たすべきものであるため、複数事業所で1つの事業が運営される場合に、全ての事業所において「3人以上」配置されている必要はありません。

「事業全体」として3人以上いれば要件を満たします。各事業所ごとに3人以上でなくても大丈夫です。

ただし、次の注意点も示されています。

認定等は事業ごとに行われるものであるため、同一事業について一部の事業所のみ認定等を受けるものではありません。

つまり、認定を受ける場合は、一部の事業所だけ認定を受けるということはできず、事業全体として認定を受けることになります。「新宿校だけ認定を受けて、渋谷校は受けない」ということはできません。

03|常時3人いなくても大丈夫?——交代制の場合

「うちには教える人が3人いるけれど、実際の現場では交代で1人か2人で教えている。常時3人そろっていなくても要件を満たす?」

答えは明確です。

3人が常駐する必要はありませんので、お尋ねのケースの場合、民間教育事業の要件のうち「技芸又は知識の教授を行う者が3人以上」の要件は満たします。

3人が常にそろっている必要はありません。3人以上の「教える人」が在籍していれば、交代制であっても要件を満たします。


「3人以上」の要件、シンプルに見えて意外と迷うポイントが多いですね。まとめると——

  • カウントするのは「実際にこどもに教える人」。事務職員や管理職は含まない
  • 肩書きは問わない。「講師」「指導員」でなくても、教えていればカウントされる
  • 複数事業所がある場合は事業全体で3人以上でOK。ただし認定は事業全体で受ける
  • 常時3人そろっていなくてもOK。在籍していれば交代制でも要件を満たす

「うちの事業は認定対象になるか確認したい」「DBS法に対応した就業規則を整備したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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