大人しかいない時期がある教室、オンラインの塾——民間教育事業の対象になりますか?
民間教育事業の認定について、「うちはちょっと特殊なケースだけど、対象になるの?」という疑問をお持ちの事業者は多いのではないでしょうか。
今日は、実務で迷いやすい2つのケースを取り上げます。
01|大人と子ども両方が通う教室。でも今は大人しかいない——認定を受けられますか?
たとえば、ピアノ教室やスポーツクラブなど、大人もこどもも通える教室があります。普段はこどもの受講生がいるけれど、たまたま今の時期は大人しかいない——そんなケースです。
民間教育事業は「児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業」であり、かつ実際に児童等に対して技芸又は知識の教授を行っていることが必要ですので、お尋ねのケースは対象となりません。
つまり、「こども向けの事業であること」に加えて、「実際にこどもに教えていること」が必要です。
受講生に一時的にこどもがいない状態では、民間教育事業の要件を満たさないため、認定を受けることはできません。「大人もこどもも通える教室だから対象になるはず」と思い込まないよう、注意が必要です。
02|オンラインの学習塾やフリースクール——対面要件・場所要件を満たしますか?
最近は、オンラインで授業を行う学習塾やフリースクールが増えています。こうした事業は、民間教育事業の「対面要件」や「場所要件」(こどもの自宅以外の場所で教えること)を満たすのでしょうか。
答えはこうです。
オンラインのみで行われる事業であれば、民間教育事業としての要件を満たさず、認定の対象外となります。
完全オンラインの事業は対象外です。
ただし、こんなケースは対象になります。
オンラインで基本的に行われる事業であっても、対面で、児童等の自宅以外の場所で授業等を行う場合があるものについては要件を満たすこととしています。
たとえば、普段はオンラインで授業をしているけれど、月に数回は教室やレンタルスペースなど、こどもの自宅以外の場所で対面授業を行っている——そういった場合は、対面要件・場所要件を満たすことになります。
「うちは基本オンラインだから対象外」と思い込むのは危険です。少しでも対面で教える場面がある場合は、認定対象になり得るということを覚えておいてください。
「うちの事業は認定対象になるのか確認したい」「DBS法に対応した就業規則を整備したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。


