こんな施設・職種も対象になる?——学習支援施設・スクールカウンセラー・学生寮

DBS法(こども性暴力防止法)の対象になるかどうかは、施設の種類や職種の名前だけでは判断できません。

「うちのような施設は対象?」「この職種は対象?」——迷いやすいケースについて、こども家庭庁のQ&A(応用編3-15・3-21・3-22)をもとに整理します。


01|学習支援施設やプレイパークは対象になりますか?

答えはこうです。

いずれも民間教育事業の要件を満たす場合は対象となり、認定申請を行っていただくことができます。

学習支援施設もプレイパークも、民間教育事業の要件を満たせば、認定対象事業者になれるということです。

以前のブログでお伝えした通り、民間教育事業の要件は、事業内容・修業期間・対面・場所・人数(3人以上)などです。施設の名前が「学習塾」でなくても、こうした要件を満たせば認定を受けることができます。「うちは塾ではないから関係ない」と思い込まず、要件に当てはまるか確認してみてください。

02|スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーは対象?

学校で働くスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーは、DBS法の対象になるのでしょうか。

2つの職種で扱いが分かれています。

スクールカウンセラー→一律対象になります。

スクールカウンセラーは、こどもの相談に直接応じる職種であるため、一律に対象となります。

スクールソーシャルワーカー→業務内容に応じて判断します。

スクールソーシャルワーカーには、こどもに直接接する場合と、学校の先生を支援する場合があります。そのため、業務の内容に応じて対象になるかどうかを判断・特定する必要があります。

判断の基準となるのは、これまで何度もお伝えしてきた3要件(支配性・継続性・閉鎖性)です。業務の実態がこの3要件を満たすかどうかで判断します。

ここでも、職種の名前ではなく「実際の業務の中身」で判断するという、DBS法の一貫した考え方が表れています。

03|中高一貫校の学生寮の職員は対象?

中高一貫校の学生寮で働く職員は、犯罪事実確認の対象になるのでしょうか。

答えはこうです。

学生寮を学校の事業の一環として実施している場合には、その職員も3要件を満たす場合には対象となります。

学生寮が学校の事業の一環として運営されている場合、寮の職員も、3要件(支配性・継続性・閉鎖性)を満たせば対象になります。

学生寮は、こどもが生活する場所です。特に夜間は、職員とこどもが閉鎖的な環境で接する機会が多くなります。学校本体だけでなく、寮の運営に関わる職員についても、DBS法への対応を検討する必要があります。

04|共通するのは「実態で判断する」という考え方

3つのケースに共通しているのは、施設や職種の名前ではなく、実際の業務や事業の実態で判断するという考え方です。

  • 学習支援施設・プレイパーク→民間教育事業の要件を満たすか
  • スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー→3要件を満たすか(業務内容による)
  • 学生寮の職員→学校の事業の一環か、3要件を満たすか

「うちは学校じゃないから」「この職種は関係ないだろう」と思い込むのは危険です。DBS法の対象になるかどうかは、必ず実態に即して確認する必要があります。判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。


「うちの施設・職種は対象になるのか確認したい」「DBS法に対応した就業規則を整備したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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