犯罪事実確認の手続きはどう進む?——こまもろうシステムの流れをわかりやすく解説
DBS法(こども性暴力防止法)の犯罪事実確認は、「こまもろうシステム」というオンラインシステムを使って行います。
「具体的にどんな手順で進むの?」「事業者と従事者、それぞれ何をすればいいの?」——手続きの流れを順番にお伝えします。
01|手続きはすべて「こまもろうシステム」で行います
犯罪事実確認に関する手続きは、原則としてこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上で行います。紙の書類を郵送するのではなく、オンラインで完結する仕組みです。
手続きの流れは、大きく分けて事業者が行うことと従事者が行うことに分かれます。順番に見ていきましょう。
02|手続きの流れ
| 順番 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| ① | 事業者 | GビズIDを取得する |
| ② | 事業者 | こまもろうシステム上で事業者アカウントを作成する |
| ③ | 事業者 | 犯罪事実確認の対象従事者の氏名とメールアドレスをシステムに登録する(認定対象事業者の場合は、認定を受けた後に行います) |
| ④ | 従事者 | システムから届くメールの案内にしたがい、従事者アカウントを作成する(マイナンバーカード等による本人確認が必要) |
| ⑤ | 事業者 | 犯罪事実確認の交付申請に必要な情報(従事者の従事開始予定日等)を入力する |
| ⑥ | 従事者 | 戸籍情報等を登録する(こまもろうシステムを通じて直接こども家庭庁に提出) |
| ⑦ | —— | 事業者・従事者の両方の情報が揃うと、交付申請が完了 |
| ⑧ | こども家庭庁 | 審査を行い、事業者に「犯罪事実確認書」を交付する |
03|事業者が行うこと
事業者が最初にやるべきことは、GビズIDの取得です。GビズIDは、行政のオンラインサービスを利用するための共通アカウントで、こまもろうシステムへのログインに必要です。取得に時間がかかる場合がありますので、早めに申請しておくことをおすすめします。
GビズIDを取得したら、こまもろうシステムで事業者アカウントを作成し、対象従事者の氏名とメールアドレスを登録します(認定対象事業者の場合は、認定を受けた後に行います)。登録すると、従事者にアカウント作成を案内するメールが自動で送信されます。
その後、犯罪事実確認の交付申請に必要な情報(従事者の従事開始予定日等)をシステム上で入力します。
04|従事者が行うこと
従事者は、事業者がシステムに登録した後に届くメールの案内にしたがい、従事者アカウントを作成します。アカウント作成の際には、マイナンバーカード等による本人確認が必要です。
その後、戸籍情報等をこまもろうシステムに登録します。以前のブログでもお伝えした通り、戸籍情報は事業者を経由するのではなく、従事者本人がシステムを通じて直接こども家庭庁に提出します。事業者が戸籍の内容を見ることはありません。
なお、戸籍情報はスマートフォンのアプリ(デジタル認証アプリ)を使い、マイナンバーカードをスマートフォンにかざすことで提出することが可能です(一部対応していない戸籍情報等もあります)。
05|施行前に準備しておくべきこと
手続きの流れを見ると、事業者も従事者も、施行後すぐにスムーズに動けるよう事前に準備しておくべきことがあることがわかります。
- GビズIDの取得:取得に時間がかかることがあるため、今すぐ申請しておく
- 従事者への周知:マイナンバーカードが必要であること、戸籍情報の提出が必要であることを事前に伝えておく
- 戸籍取得費用は従事者本人の負担であることも、あらかじめ説明しておく
- 就業規則の整備:犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が判明した場合に、配置転換や懲戒処分を適法に行うための根拠を就業規則に定めておく必要があります。手続きの準備だけでなく、結果が出た後に事業者が迷わず動ける体制を整えておくことが重要です
「施行されてから準備すればいい」では出遅れます。特にGビズIDは、こまもろうシステムを使うための入口ですので、まだ取得していない事業者は今すぐ動くことをおすすめします。
DBS法対応の就業規則については、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。


