正直に言います。ここからの話は、書くのがおっくうです。でも、ここからが一番大切なことです。

DBS法(こども性暴力防止法)について、これまでたくさんのブログを書いてきました。

民間教育事業の要件、認定のメリット、就業規則の整備、研修、日常観察、報告ルール、安全確保措置、いとま特例——。こども家庭庁のQ&Aをもとに、ひとつずつ丁寧にお伝えしてきたつもりです。

ここまで読んでくださった方に、正直にお伝えしたいことがあります。

ここからの話は、書くのがおっくうなのです。


なぜおっくうなのか

ここからは、「特定性犯罪」とは具体的にどんな犯罪なのか、「不適切な行為」の定義とは何か、犯罪事実確認で前科が判明した場合にどう対応するのか——そうした、DBS法の核心に迫る内容に入っていきます。

犯罪について。性暴力について。こどもが被害を受けるということについて。

正直に言えば、自分自身がこうした内容に触れること自体、気が重いのです。考えたくない。目を背けたい。それが本音です。

顧問先の園や学校を訪問するたびに、元気に走り回る園児や、真剣に学ぶ生徒たちの姿を間近で見ています。この子たちが犯罪に巻き込まれることなんて、考えたくありません。そして、一生懸命こどもたちと向き合っている先生方を見ると、「この人たちがそんなことをするはずがない」と思うのです。

だからこそ、校長先生も、園長先生も、職員の皆さんも、こうした話題に向き合うことはつらいだろうなと思います。

でも、そう感じているのは私だけではないと思います。きっと、就業規則を整備する事業者の方も、現場で働く先生方も、同じ気持ちではないでしょうか。

でも、ここからが一番大切なことです

こども性暴力防止法は、まさにこの「目を背けたくなるところ」に向き合うための法律です。

就業規則の整備も、研修も、安全確保措置も、すべてはこの核心——「こどもへの性暴力を防ぐ」ために存在しています。制度の枠組みだけ理解しても、その中身に向き合わなければ、本当の意味でこどもを守ることはできません。

だから、おっくうでも書きます。

頑張って調べたことを、わかりやすく、正確に、お伝えしていきます。

次回からのブログについて

次回からは、DBS法の核心部分に入ります。

読んでいてつらいと感じる内容もあるかもしれません。でも、こどもを守る立場にある方にこそ、知っていただきたいことばかりです。

これからも、こども家庭庁の資料をもとに、正確な情報をお届けしていきます。

一緒に、一つずつ向き合っていきましょう。


DBS法対応の就業規則については、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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