「こまもろうマーク」を取得するには——認定対象事業者の認定の流れ

DBS法(こども性暴力防止法)では、学校や幼稚園・保育所などの義務対象事業者だけでなく、学習塾やスポーツクラブなどの民間教育事業者も「認定」を受けることができます。

認定を受けた事業者は「こまもろうマーク」を表示できるようになります。このマークは、こどもや保護者に「この施設は犯罪事実確認など、DBS法に基づく取組を行っています」ということを伝えるためのものです。

今回は、認定対象事業者が認定を受けるための流れを、お伝えします。


01|認定を受けるメリットは何か

Q&Aでは、認定を受けるメリットとして次の2つが挙げられています。

① こまもろうマーク(認定事業者マーク)を表示できる
事業広告やウェブサイト、パンフレット、看板などに表示でき、こどもや保護者、求職者に対して、DBS法に基づく取組を行っていることを広く周知できます。

② こども家庭庁のウェブサイトに情報が掲載される
認定事業者の情報がこども家庭庁のウェブサイトに一覧として掲載されます。保護者が「この塾は認定を受けているのかな?」と調べたときに、そちらから確認できるようになります。

親御さんの立場からすれば、「こまもろうマークのある塾と、ない塾、どちらに子どもを通わせたいですか?」という話です。認定を受けることは、採用活動においても「安心・安全に働ける職場」としてのアピールになります。

02|認定申請はいつからできるのか

認定申請は、2026年12月25日(施行日)から行うことができます。施行前に申請することはできません。

申請から認定を受けるまでには、審査などで1か月から2か月程度の期間がかかります。ただし、記載事項や書類に不備があって訂正が必要な場合は、その期間は含まれません。こども家庭庁から確認や訂正依頼があった場合は、速やかに対応することが求められます。

申請するなら、施行日以降できるだけ早めに動くことをおすすめします。認定を受けるまでの間は、こまもろうマークを表示することができません。

03|認定申請の具体的な手順

認定申請は、こまもろうシステムから行います。手順は次のとおりです。

手数料(3万円)は事業ごとに必要です。複数の事業を行っている場合は事業ごとに申請が必要なため、事業の数だけ手数料がかかります。

なお、認定の更新はありません。一度認定を受ければ、認定そのものの更新手続きは不要です。(ただし、申請内容に変更があった場合は変更届の届出が必要です。)

また、犯罪事実確認は5年ごとに必要です。認定の更新がないことと、犯罪事実確認の再確認が必要なことは別の話です。前回の確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日までに、再度確認を行う必要があります。「認定を受けたら終わり」ではなく、5年ごとの再確認を忘れないようにしてください。

04|こまもろうマークはいつから使えるのか

こまもろうマークには2種類あります。

認定事業者マーク(水色)
学習塾・スポーツクラブなどの認定対象事業者が、施行後に認定を受けた後から使用できます。

法定事業者マーク(ピンク色)
幼稚園・保育所・学校などの義務対象事業者(学校設置者等)が、施行日(2026年12月25日)から使用できます。

つまり、認定対象事業者は「施行日以降に申請し、認定を受けてから」使えるようになります。施行前に表示することはできません。

「認定を受けている」という事実が、こどもと保護者を守る

こまもろうマークは、単なるマークではありません。「この施設は、こどもを守るための取組を実際に行っています」という証です。

施行が近づくにつれ、保護者の間で「この塾は認定を受けているのか」という意識が高まっていくでしょう。認定を受けるための準備は、今から進めておくことをおすすめします。


「認定を受けるための準備を進めたい」「就業規則の整備とあわせて相談したい」という学習塾・スポーツクラブなど、こどもと接する民間教育事業を営む方は、ぜひ一度ご相談ください。社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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