「不当労働行為」って何?——知らずにやってしまう前に、経営者に知ってほしいこと

前回のブログで「労働委員会」についてお話ししました。労働委員会の2つの役割のうち、今回は「不当労働行為の審査」について、もう少し詳しくお伝えします。

「不当労働行為」——聞き慣れない言葉だと思います。でも、知らないうちにやってしまう可能性のある行為です。そして、やってしまった場合、労働委員会に救済の申立てをされ、是正の命令が出されることがあります。

「うちに労働組合はないから関係ない」と思っている経営者の方にこそ、知っておいていただきたい内容です。


不当労働行為とは

憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、3つの権利を保障しています。団結する権利、団体交渉をする権利、団体行動をする権利(ストライキなどの争議権)。これを「労働三権」といいます。

この労働三権を具体的に保障するために、労働組合法第7条は、使用者の一定の行為を「不当労働行為」として禁止しています。

東京都労働委員会のページでは、こう説明されています。

「これらの使用者の行為があったと思われる場合、これらの行為を正してもらうために、労働者や労働組合は、その行為のあった日から1年以内に、労働委員会に対して救済の申立てを行うことができます。」

つまり、使用者が不当労働行為を行うと、労働委員会に申し立てられ、審査を受けることになるのです。

不当労働行為には、どんな種類があるのか

では、具体的にどんな行為が「不当労働行為」に当たるのでしょうか。東京都労働委員会のページや労働組合法の規定をもとに、主な類型を整理します。

① 不利益取扱い

労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入したこと、労働組合を結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたこと——これらを理由に、その労働者を解雇したり、配置転換したり、賃金や賞与で差別的な扱いをしたりすること。

「組合に入ったから」という理由で不利益な扱いをすることは、禁止されています。

② 黄犬(おうけん)契約

労働者が労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを、雇用の条件とすること。

たとえば、入社時に「組合に加入しません」という誓約書を書かせるようなケースです。

③ 団体交渉の拒否

使用者が、正当な理由なく団体交渉を拒否すること。

また、形式的には交渉に応じても、誠実に対応しない「不誠実団交」も、団体交渉拒否の一つの形態として禁止されています。ただ席に座っているだけで、具体的な回答をしない、資料を示さない——こうした対応も不当労働行為とみなされることがあります。

④ 支配介入

労働者が労働組合を結成したり運営したりすることに対して、使用者が支配したり介入したりすること。また、労働組合の運営費用を援助すること(経費援助)も含まれます。

たとえば、「組合をやめたら昇給させる」と個別に働きかけたり、組合の集会を妨害したりするような行為です。

⑤ 報復的不利益取扱い

労働者が労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたこと、労働委員会の調査や審問の際に証拠を提出したり発言したりしたことを理由に、不利益な扱いをすること。

「申立てをしたこと自体を理由に報復する」ことも禁止されているのです。

「知らなかった」では済まされない

不当労働行為で特に注意が必要なのは、使用者に「不当労働行為をしている」という自覚がない場合でも、不当労働行為に該当することがあるという点です。

たとえば——

  • 「組合の委員長だから」ではなく「能力不足だから」という理由で配置転換した——でも、結果的に組合活動が理由だと判断されるケースがあります
  • 「忙しいから」と団体交渉の日程をずるずる先延ばしにした——正当な理由のない団交拒否とみなされることがあります
  • 「よかれと思って」組合の活動時に旅費と日当を出した——経費援助として支配介入に当たることがあります

「そんなつもりはなかった」「知らなかった」では済まされません。だからこそ、事前に知っておくことが大切なのです。

救済命令に従わなければ、罰則があります

千葉県労働委員会のページには、こう書かれています。

「使用者が確定した救済命令に違反した場合には罰則があります。」

労働委員会の審査の結果、不当労働行為があったと認められた場合、使用者に対して是正の命令(救済命令)が出されます。この命令が確定した後に、使用者がこれに従わない場合には、罰則が科されます。

なお、千葉県労働委員会では、救済申立てがなされてから事件が終結するまでの期間の目標を1年3か月以内と定めています。実際にはこの期間を超えることも少なくありません。申し立てられると、長い期間にわたって対応を求められることになるのです。

私が見てきた現実

私は千葉県労働委員会の事務局で6年間、不当労働行為の審査を含む委員会議の運営を担当していました。

そこで見てきたのは、「知らなかった」「そんなつもりはなかった」という経営者が、不当労働行為の申立てを受けて苦しむ姿でした。

団体交渉を申し入れられたとき、どう対応すればいいか知っていれば。労働組合法が何を禁止しているか知っていれば。もっと手前の段階で、トラブルを防げたはずのケースが多かったのです。

だからこそ、経営者の方には「不当労働行為」という言葉だけでも、今日覚えていただきたいのです。そして、もし団体交渉の申し入れが届いたときは、一人で対応しようとせず、すぐに専門家に相談してください。


「団体交渉の対応について相談したい」「就業規則を整備して備えたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。労働委員会の現場を知る社会保険労務士・行政書士のダブルライセンスで、ワンストップで対応します。

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