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Q. 令和8年4月に顧問社労士に就業規則を作成してもらいましたが、DBS法に関する内容が含まれていませんでした。DBS法に関する部分だけ、作成してもらえますか?
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作成することは可能です。
ただし、DBS法への対応にあたっては、就業規則の中の懲戒規定や解雇規定など、本則等の関連箇所も合わせて変更・整備する必要があります。DBS法関連の条文だけを追加するのではなく、就業規則全体の整合性を保った形で対応させていただきます。
また、すでに顧問社労士がいらっしゃる場合は、まず顧問社労士にご相談されることをおすすめします。顧問社労士はお客様の会社の状況をよくご存じのうえで対応できる立場にあります。
もし顧問社労士から「DBS法への対応は対応範囲外」「対応が難しい」とのご回答があった場合には、ぜひ当事務所にお声がけください。喜んでお引き受けいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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労働組合(ユニオン)から、突然「団体交渉申入書」が届きました。相談に乗ってもらえますか?
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はい、すぐにご連絡ください。 私は元・労働委員会事務局職員として、労使紛争の現場を数多く見てきました。対応を誤ると「不当労働行為」として会社が不利になるリスクがありますが、過度に恐れる必要もありません。初動対応から解決まで、法律と現場経験に基づき、しっかりと伴走いたします。
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手続き業務は自社でやっています。「相談だけ」の顧問契約は可能ですか?
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はい、大歓迎です。 当事務所は、入退社などの事務手続きではなく、「法的な判断」や「トラブル予防のアドバイス」に特化した「相談顧問(アドバイザリー契約)」を得意としています。現在の社労士先生はそのままに、セカンドオピニオンとしてのご利用も可能です。
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顧問契約は結ばず、就業規則の作成やトラブル対応だけの「スポット依頼」はできますか?
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はい、承っております。 「就業規則のリスク診断・改定」や「団体交渉へのアドバイス」、「問題社員への対応」など、個別の課題解決のみのご依頼も可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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遠方の会社ですが、対応してもらえますか?
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はい、全国どこでも対応可能です。 基本的にはチャット、メール、オンライン会議システム(Zoom等)を用いてサポートを行っております。距離に関わらず、迅速なレスポンスをお約束いたします。
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事務所に来てもらったり、訪問してもらうことはできますか?
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はい、可能です。 基本プランは「遠隔サポート(オンライン)」とすることでリーズナブルな価格を実現しておりますが、ご希望に応じて別途オプション(有料)にてご訪問も承ります。代表の地元である江戸川区や、事務所のある大手町・神田エリアのお客様は、特に柔軟に対応いたします。
