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社長である自分も、労災保険に入れますか?
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はい、「特別加入」という特別な制度でご加入いただけます。
「従業員のため」と思われがちな労災保険ですが、実は、社長や役員、一人親方といった「労働者ではない」方も、国が認めた「特別加入」制度を利用することで、従業員同様の手厚い補償を受けることが可能です。
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なぜ、社長にも労災保険が必要なのですか?
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仕事中のケガでも、社長は労災保険の対象外だからです。
もし、社長ご自身が現場作業などでケガをしても、通常の労災保険は使えません。その場合、補償内容に以下のような大きな差が生まれます。
一般の従業員 社長・役員・一人親方 治療費 全額給付 健康保険(自己負担3割) 休業中の所得補償 給付あり 原則なし 会社の要である社長ご自身が「無保険」状態にあることは、経営上の大きなリスクと言えます。
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手続きが複雑そうですが…
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ご安心ください。専門家がすべて代行します。
当事務所が、制度の詳しいご説明から、必要書類の作成、役所への申請まで、責任を持ってサポートいたします。会社の要である経営者の皆様が、安心して事業に専念できる「お守り」を、一緒に準備しませんか。